土地売買
2024年07月05日

土地に消費税はかからない?土地売買における課税・非課税対象を解説

消費税は、さまざまな税金の中でもとくに生活の中で意識することの多い、身近な税金ではないでしょうか。日常生活で購入するさまざまな商品・サービスには消費税がかかり、もはや当たり前のように支払っているはずです。ところが高い買い物をする際には、消費税も高額になるのが気になる人も多いでしょう。それでは、大きなお金の動く土地の売買にも、消費税はかかってしまうのでしょうか。

 

1.消費税とは?消費税のかかる取引の条件や土地に消費税がかかるかも解説

まずは、消費税とはどのような税金なのか、おさらいしていきましょう。また、消費税のかかる取引となる4つの条件や、土地に消費税がかかるかどうかも解説していきます。

1-1.消費税の目的としくみ

消費税は、販売した品物やサービスに対して課される税金で、支払うのは消費者です。国民が広く負担することで一人ひとりの負担を軽減し、不況の際には自然と減収するので財政面のリスクを抑えられる効果のあるのが特徴です。また、間接税なので、消費者の財産・所得などの情報を収集しなくてもよく、税務効率も高い税だといえるでしょう。

日本での消費税収入は、歳出のおよそ40%を占めていて、公共事業や防衛費、社会保障などに使われています。

1-2.消費税の歴史

1989年に3%で初導入された消費税は、その後消費税法の改正によって何度か税率アップが行われました。1997年に5%、2014年に8%、そして2019年には10%に引き上げられています。引き上げは国の財政再建や社会保障制度拡充を目的としているものの、一方で消費者や企業にとっては負担が重くなり、購買意欲の低下や生産コストの増加にもつながっているのも事実です。

1-3.消費税の課税対象になる4つの条件とは?

消費税の課税対象となるかは、次の4つの要件を満たす取引かどうかで判断します。

・日本国内において行う取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡・貸付・役務の提供となる取引

1-4.土地の売買に消費税はかかるのか?

不動産取引の中には、消費税が課税される項目と非課税の項目とがあります。そして土地の売買は、非課税だと定められています。土地を売却する際にも購入する際にも、売買にかかる費用に消費税はかかりません。なぜなら、商品やサービスとは違い、土地は「消費」されるものではないからです。

2.土地売買で消費税の課税対象になるのは?

土地の売買は非課税ではあるものの、関連した取引には課税対象になるものもあります。金額の大きな土地売買なので、土地の売買自体は非課税でも、取引を全体で見た時に消費税が高額になることも十分あり得るので注意しましょう。ここからは、土地売買で課税対象になる場合について解説していきます。

2-1.不動産会社にとる建物の売買

建物の建った土地を不動産会社が購入した場合、土地の売買は非課税ですが、建物は課税の対象です。消費税の課税対象になる4つの条件のとおり、国内において事業者である不動産会社が対価をもらい資産の譲渡を行う取引だからです。

2-2.地下の車庫の売買

地下に作られている車庫を売買する場合、土地としての扱いではなく「設備」の売買になるため、消費税の課税対象にあたります。

2-3.仲介手数料

土地を売買する場合、大部分は不動産会社の仲介によって取引が行われるのではないでしょうか。不動産会社が仲介という「役務(サービス)」を行った対価として支払う仲介手数料には、消費税がかかります。同様に、ローンの事務手数料や、司法書士による登記代行手数料なども課税対象です。

3.土地売買で消費税の非課税対象になるのは?

土地の売買は非課税ではあるものの、土地に定着物のある場合や、不動産会社を通さない場合などさまざまなケースについて非課税かどうかお話ししていきましょう。

3-1.土地の売買

土地の譲渡・貸付などは、消費税の性格・社会的政策的な側面から非課税だと定められています。

3-2.土地の定着物の売買

消費税が非課税となる「土地」の中には、立木など取引対象になる土地の定着物は含まれていません。つまり、山林などの土地を売買する際には、立木に対しては消費税がかかるというわけです。ただし宅地の場合、宅地の一部として売買される庭木・石垣・庭園などの定着物は非課税です。

3-3.土地売買にかかる税金

土地を売買する場合、消費税以外にもさまざまな税金がかかります。たとえば印紙税や登録免許税などですが、この税金額に消費税が課税され二重に課税されることはありません。

3-4.個人による建物の売買

土地に建った建物の売主が個人の場合、事業者が事業として行うものとは別なので、消費税はかかりません。

4.まとめ

土地を売ったり買ったりする際には、非常に大きなお金が動くことになります。土地売買に消費税はかかりません。ところが不動産会社の仲介による建物の売買や仲介手数料は課税対象だったり、個人の行う土地売買は非課税だったりと、複雑でもあります。大きなお金にかかる消費税も、決して安くはありません。課税されてから焦らないよう、事前に確認しておきましょう。

「有限会社東海製油不動産」では、土地売買のお手伝いをさせていただいております。さまざまなケースについて消費税がかかるかどうかもお答えできますので、土地を売りたい・買いたい方はお気軽にお問い合わせください。